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NHK受信料の契約義務はありますか?

とお願いすることは、まずありません! NHKの集金人には部屋に入る権限はありませんし、もし強引に入った場合は「不法侵入罪」に当たります。 ですから、「テレビがない(または壊れている)」とあなたが言えば、相手はそれを信じるしかないんですね。 「携帯電話を持っていますか? 機種はなんですか? 」と訊かれたら? NHK受信料の契約義務が生じるのは、正確には「テレビの所持」で決まるのではなく、「受信設備の有無」で決まります。 携帯電話(スマホ)のワンセグ機能も立派な受信設備に該当しますので、もし所持していれば受信料を支払う対象になるんですね。 ただ、ワンセグは一部の機種しか対応しておらず、それもAndroidのみ。

家賃に受信料が含まれて居ますか?

大家さんとの「家賃に受信料を含む」という「特約」が無い限り通常は受信料は含まれて居ませんので各世帯ごとに契約しなければなりません。 質問者さまのアパートも大家さんにはっきりと確認しておく必要があります。 勝手な思い込みはダメですよ。

大家は受信料を払わないのですか?

受信料は家賃に含まれているから、大家が受信料を払い、入居者は払わなくて良い』と言います。 実際はどうなのでしょうか? 同僚は、今のアパートには徴収に来ないが、学生時代にレオパレスに入居してた時には徴収に来てお金が無く困ったと言ってました。 私は、実家暮らしでアパートには住んだ事はありません。 向かいにアパートが建っているだけです…。 勘違いさせてすみません アンテナの所有者にではなく、TV放送受像機、すなわちTVを持っている者に請求するのです。 だから大家ではなく店子ごとに請求します。 アンテナの所有者になら、マンションなどは管理組合に請求することになり、TVを持たない家にも組合費として負担することで不公平でしょう。 たぶん言っても父は納得してくれないと思うので…言えませんが。

自宅にテレビがない場合、受信料は払うべきですか?

NHKは、視聴者から徴収した受信料で運営が成り立っています。 そのため、視聴している以上は受信料を支払うのが原則です。 ところが、動画配信サイトやネットテレビなど視聴者の選択肢が増えたことで、自宅にテレビを置いていない人もいます。 テレビがない場合も受信料を支払うべきか悩む人もいるでしょう。 そこで今回は、自宅にテレビがない場合のNHKの受信料について解説していきます。 受信料を支払う条件とは? NHKの受信料を支払う条件については、放送法の第64条で定められています。 それによれば「NHKの放送を受信することができるテレビ」が設置されていることが受信料を支払う条件となっています。 該当する受信機を持っていれば、NHKと受信契約を結び、そのうえで受信料を支払うのが義務です。

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